【広報ふなばし6.15】自転車のマナーについて【広報エフなばし】

やあ。船橋市民のメイツたち。
梅雨の晴れ間にサイクリングはどうだい?


旧友のピンチなどに駆けつけて、
「F…! お前…何で来た?!」
とか言われたら、
「チャリで来た」
と返してみたい町の情報屋F(エフ)だ。
そうだ、そろそろSEOサイクルへ行って、
私の愛チャリのタイヤに空気を入れてあげなくてはな。

 
広報6

 
さあ、今日は「広報ふなばし」から
ちょっと気になる自転車の話題だ。
メイツたちは「自転車」は「軽車両」という事を知っていたかね?
原付バイクや車の免許を取得する際に、一度は習うだろうから、
知っているメイツも多いと思う。

しかし実際には「自転車」=「軽車両」と言われても
「車両扱い」というイメージは沸きにくいのではないだろうか。

 
ルールを守って安全運転

 
昨今、首都圏などで「自転車のマナー」が叫ばれているね。
歩行者と自転車との接触事故などのニュースを良く耳にするが、
もちろん船橋市も例外ではなく、

平成24年度に船橋市内で起こった人身事故の約33%は、
自転車利用者が関わる事故で、600人が負傷しているほか
2名の方がお亡くなりになっている。

事故を防ぐ為には一体どうしたら良いのだろうか?

 
五大マナー

 
まずは上記にある
「自転車安全利用五則」を基本とする事から始めよう。

ルールやマナーを学ぶことで、
安全意識が高めて、事故の抑制につなげたいところだね。

 
チャリ罰則

 
そして意外に知られていないのは、
上記の「罰則のある禁止事項」だ。

「酒酔い」「無灯火」「信号無視」はもってのほかだが、

「運転中の携帯電話(携帯音楽機器を含む)の使用や傘さし運転」

が「罰則のある禁止事項」だという事があまり浸透していないようで、
当たり前のように携帯電話で通話したり
操作しながら運転している人がいる。

これは、本当に危険なので、私からも声を大にして言いたい。

特に「携帯電話」に関しては、
若者だろうかお年寄りだろうが世代を問わないので、
これを機にぜひ知ってほしいと心底思う。
ちなみに肝心の「罰則」だが、
表にある禁止事項のほとんどが「5万以下の罰金」となる。

さらに言うと、
交通事故などを起こしてしまえば、
未成年でも刑事責任や賠償責任が発生してしまうので、
本当に注意してほしい。

 

Fからの切なる願いだ。

安全な自転車利用についてもっと知りたい場合は

船橋市HP「安全な自転車利用について」

↑こちらを参照にしてほしい

 
おっと、おしゃべりがすぎたようだね。
ではこれからSEOサイクルへ行ってくるので、これで失礼するよ。

 

メイツたち、安全運転で自転車を楽しんでくれたまえ!

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