やあ。船橋市民のメイツたち。
サラリーはちゃんともらっているかい?
きちんと働いた分だけ
サラリーをもらうのがセオリーだと思うが
そうは問屋がおろさない世の中に
とってもやるせなすな気分になってしまう町の情報屋F(エフ)だ。
おっと。今どきサラリーとは古かったかな?
それはさておき、
メイツには労働賃金についてのお話をしよう。
アルバイト、パートなどで派タレいているメイツたちは
自分達の時給が、国で定められた正当な金額であると言う事を
把握しているかな?
平成26年10月1日から、すべての労働者(パート・アルバイト等を含む)
及びその仕様車に適用される最低賃金が改正され、
千葉県の最低賃金は従来の777円から21円引き上げられ
時間額798円
となった。
詳細は下記を参照にしてほしい
千葉県内の雇い主は、基本的にこの額より低い賃金で労働者を使う事はできない
もしこの額より低い賃金を定めていても法律によって無効とされ、
最低賃金と同額の定めをしたものとみなされるそうだ。
「うわっ…私の時給低すぎ…?」
という事に気付いたメイツは、
「千葉労働局労働基準部賃金室043-221-2328」へ相談しよう。
泣き寝入りしてしまうと損をしてしまうばりだ。
勇気を出して一報入れてみる事が職場改善への第一歩ともなるぞ。
上記サイトを熟読して、自分の時給が適正か確認してほしい。
それではメイツたち、
私はこれからかまぼこ工場の面接があるのでこの辺で失礼するよ。