【消費生活センター発】新聞契約のトラブルに注意!【広報エフなばし11.15】

やあ。船橋市民のメイツたち。
「もっとも平安な、そして純粋な喜びの一つは、
労働をした後の休息である」
という格言を知っているかい?


うん、まあ、言ってみたかっただけなのだが、
こんな格言を仕事前の朝イチで思いだすと一日が長いなあと、
朝刊片手にちょっと憂いてみる町の情報屋F(エフ)だ。

願わくばメイツたちがこの格言を見る時には
すでに労働後である事を願うよ。

 

エフなばし

さあ、今回は広報からちょっと気になる話を持ってきたよ。

 

 

新聞契約

船橋市の消費生活センターによると
最近船橋市内で「新聞契約のトラブル」が発生しているそうだ。

事例はこうだ。

A新聞を購読している高齢者の家に
B新聞が配達され、高齢者の家には
A新聞B新聞の2紙が配達される事態になった。

高齢者自身はB新聞と契約した覚えがないので確認したところ、
なんと2年前に契約された「先付け」といわれる契約だったそうだ。

今回の件では話し合いにより
2紙が同時に配達される事はなくなったそうだ。

ちなみに同時期に新聞を二重契約してしまった時は、
契約時期の遅い方の新聞の配達期間を
繰り延べる事ができる場合があるそうだね。

 
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高齢者相手の長期契約や数年先の契約で
トラブルになるケースが多いので、
消費生活センターでは注意を呼び掛けている。

突然訪問されてしつこく勧誘された時や、
いつの間にか契約してしまって困った場合は
迷わず船橋市消費生活課047-423-3006へ相談しよう。

 

以前私の友人が遭遇したケースだと
居住しているアパートの前の住人の名前で勝手に契約され、
身に覚えのない新聞が一ヶ月届いた、という事があった。

きちんと契約内容を確認し、
不当な料金を請求されないように注意して欲しい。

さあ、私は朝刊の続きを読むとしようか。
それではメイツたち、また会おう!

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